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化」の検討結果が報告書として発表された。

保存や申告・申請を紙によることを義務づけていることは、行政による一種の規制であり、その電子化を認めることは規制緩和の1つである。上記報告書では、「情報通信の高度化のメリットを最大限に活用し、高度な情報通信の利活用を推進することは、民間の利便向上を図り、我が国全体の社会経済構造改革を推進する決め手となるものである。」とされたのである。保存と申告の電子化に関する法制度の整備が遅れていることによる問題点として以下のような点が挙げられる。

* 各種の書類を紙の形で保存するためのスペースとその管理に要するコストや操作性の悪さが民間事業者にとって負担となる。

* 申告・申請等を従来の文書形態で行うことは、情報化を推進している民間事業者にとって非効率となる。

* 商取引の現状はEDIの進展に伴い、受発注情報等については発生の段階から電子データ化されている。紙による保存、申告はこの流れに馴染まない。

* 紙の大量消費による資源浪費も無視できない。

* 国内外において電子取引が進む中で、官民の間で情報の収受が依然として紙べースであることは、企業の負担や非効率性を招き、ひいては国際的な競争力の低下につながるおそれがある。

* 行政側にとっても保存及び申告・申請手続の電子化による事務の負担軽減、業務の効率化が要請されている。

 

(2)規制緩和の進捗状況

制度見直し部会において、「法令に基づき民間事業者等に保存を義務づけている各種の書類について、電子媒体を利用した保存方法を原則として容認するものとする」という原則を貫いた。各省庁側にとっては、未だ技術的、手続的に課題があるものもあるが、原則として、行政側が民間事業者に義務づけている文書の保存の電子化や申告の電子化を認めることとし、合わせて、推進上の課題の解決に向け努力し、実施範囲を拡大することとなった。また、この原則として容認するという意味には、量的に少ない又は頻度が小さいことから電子化のメリットがない、民間事業者等から要望が出ていない等の場合も含まれるということが確認されている。

「行政情報化推進基本計画」に記述された事項のうち、この保存、申告の電子化とい

 

 

 

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