制度見直し部会において、「法令に基づき民間事業者等に保存を義務づけている各種の書類について、電子媒体を利用した保存方法を原則として容認するものとする」という原則を貫いた。各省庁側にとっては、未だ技術的、手続的に課題があるものもあるが、原則として、行政側が民間事業者に義務づけている文書の保存の電子化や申告の電子化を認めることとし、合わせて、推進上の課題の解決に向け努力し、実施範囲を拡大することとなった。また、この原則として容認するという意味には、量的に少ない又は頻度が小さいことから電子化のメリットがない、民間事業者等から要望が出ていない等の場合も含まれるということが確認されている。